新会社法で会社を設立しよう
新しく会社を立ち上げるとしたら、結局、株式会社と合同会社のどちらを設立したらよいのでしょうか?実のところ、どちらの形態でも、メリット・デメリットが存在します。ここでは、まず、合同会社を設立する際のメリットについて考えましょう。まず第一の合同会社のメリットとしては、会社の設立にかかる費用が安いという点が上げられます。株式会社の場合、会社を立ち上げるに当たり、登録免許税が最低でも15万円、及び定款認証費用として5万2千円の計20万2千円が必要になります。それに対し合同会社の場合には登録免許税が最低6万円で定款認証が不要なため認証費用がかかりません。ですから、20万2千円と6万円では約15万円ほどの差で、合同会社の方がかなり安く設立できるのです。さらに2番目のメリットとして、会社を設立する際にかかる時間も合同会社の方が短期間で済みます。それはやはり定款の認証を行う必要がないためです。3日ほどで全ての登録申請を終わらせることができます。これは大きなメリットです。次の大きなメリットは合名会社の出資者は全員が有限責任です。つまり、会社が負債を抱えて破産をしたとしても、出資金以上の責任を負うことがありません。つまり出資金が帰らなくなることはあっても、それ以上の負債を負うことがないのです。ですから、会社を立ち上げるのに大きなリスクを負うことがありません。さらに、利益が生じた場合の配当の分配が非常に自由に行うことができます。株式会社の場合、出資額・持ち株数に比例した配当となりますが、合同会社の場合にはどのように配当を行うかを定款で自由な仕方で定めることができます。出資額が異なっても、利益を平等に分配することもできます。これは、例えば、2人で合同会社を立ち上げた場合、一人が技術を持っていて、もう一人が資金を持ち合わせて起業したとした時、資金にのみ比例して配当が行われては不公平と言えるでしょう。このような配当の自由度の高さは大きなメリットです。最後のメリットとしては、合同会社では議決権が一人に一票のみ与えられているという点です。株式会社の場合、来月券は持ち株数に比例して議決権があるので、大株主の意向どおりに会社が操られる可能性があります。しかし、合同会社では、個々の意見が尊重されるので、一人ひとりの意見がより取り入れられやすくなります。
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