新設された合同会社制度

以前の商法と有限会社法に規定されていた会社組織の種類は、株式会社、合名会社、合資会社、有限会社の4種類でした。しかし、会社法が制定され、会社の種類は以前の株式会社と有限会社が統合した新しい株式会社と、合名会社・合資会社に新しい合同会社を含めた持分会社の2種類となりました。では、この新しく加わった合同会社とはいったい何でしょうか?合同会社は出資者全員が有限責任、つまり自分が出資した金額以上の責任を負う必要がないため、倒産の際のリスクが低いのが特徴で、設立がどんどん増えており、今後も増加が見込まれています。合同会社の最大のメリットは設立のための費用です。最低資本制度が撤廃されたため、どの会社も設立に際し資本金が必要なくなりましたが、設立にかかる費用は払わなければなりません。そのために必要な費用が、株式会社で25万円ほどであるのに対し、合同会社では6万円ほどで済ませることができます。資金の少ない個人事業者にとって、この金額差は大きいでしょう。ですから、個人が会社を設立するには、合同会社はもってこいの制度と言えます。

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