新会社法で会社を設立しよう
新会社法により、有限会社という制度がなくなり、新たに有限会社を設立することができなくなりました。しかし、この変更は有限会社という仕組みをなくしたというよりは、有限会社制度と株式会社制度が合体して一つになったと捉える方が良いでしょう。というのも、株式会社の最低資本金が1000万円に対し、有限会社は最低資本金が300万円に設定されていたので、有限会社制度は資本金が少ない場合に会社を設立するための制度という位置づけでした。しかし、新会社法により最低資本制度が撤廃されたおかげで、さらに少ない資本でも株式会社を立ち上げることができるようになりました。そのため、有限会社制度の必要性がなくなり、撤廃がなされたわけです。では、これまで有限会社として経営してきた会社はどうなったのでしょうか?実は、有限会社は新しく設立することができなくなっただけで、以前から有限会社として存在していた会社は、今でも有限会社として経営がされている場合が多いようです。このような有限会社は特例有限会社と呼ばれるようになっており、実質会社法における株式会社と同じ規定が課されますが、以前の有限会社としてのメリットを引き続き受けることができます。
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